事実婚

【事実婚手続き】事実婚カップルの出生届について

こんにちは。
現在、0歳男の子の育児をしているアラフォー事実婚夫婦のブログです。

今回は、子供が生まれた時に実際に行った手続きや出生届の書き方についてお話します。

行った手続きは下記3点です。

  1. 出生届
  2. 認知届★事実婚夫婦の場合必要な手続きです。
  3. 児童手当

事実婚の場合、子供は母の戸籍に入り、母の姓を名乗ることになります。父と子供を戸籍上の親子関係にしたい場合は、出生届のほかに認知届の提出が必要になります。

出生届と認知届は同時提出がおすすめ?

認知届は、
胎児の時に認知をする”胎児認知”と出生後に認知する”任意認知”があります。

胎児認知をしていると、出生届を提出する際に、父親の名前欄に父親の名前を記載ができます。が、胎児認知の場合、旦那さんが戸籍謄本をもって、私の本籍がある実家の役所に行き、手続きをする必要があったため、少し面倒だなと思い、私たちは、出生届と同時に認知届を出すことにしました。

当初は、胎児認知をしていないと出生届を旦那さんが出せないという話を聞いていて、出産後、ボロボロの体で出生届を提出しに行くのは大変だろうなと思い、胎児認知をする予定だったのですが、私の住んでいる区役所に確認したところ、

・委任状があれば誰でも出生届を出せる
・出生届と同時に認知届を出せる

とのことだったので出生届と同時に認知届を出すことにしました。

認知後は、父親の欄に名前も記載されますし、手続きも1回で済むので、もし諸々の手続きをできるだけ簡単にしたいという方にはおススメです。

1.出生届の書き方・持ち物

事実婚の場合の出生届の書き方で、法律婚との主な書き方の違いは下記です。

  • 胎児認知をしていない場合、父親の欄は空欄。
    ※認知後、父親欄にも名前が記載されます。
  • 届出人は、母親。(提出は父親も可能ですが、自治体によって異なる場合があります)
  • その他欄に、
    母につき新戸籍を編製と記載し、新本籍を記載。
  • 非嫡出子の表記について
    拒否ができるとのことだったので、
    ・嫡出子・嫡出子でない子の記載に打消し線を引き、第一子の場合”長”と記載し、男or女にチェックをいれます。
    ・その他欄に、”子は母の氏を称する”と記載。
    ▼参考URL
    http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/tuutisetumei.pdf
    ▼記載の参考例
    http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/syussyoukisai1.pdf

※非嫡出子とは…法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供のことです。
私は、”非”という表現がなんとなく嫌で、このような手続きをしました。

<持ち物>
持ち物は下記でした。

  • 出生届(医師等による出生証明がなされたもの)
  • 届出人(母)の印鑑
  • 母子手帳

2.認知届について

任意認知について

保活の相談に役所に行った時に、窓口で認知届の書類をもらっていたので、記入例を見ながら記載したものを持参しました。

お住いの役所に行くタイミングがあれば、事前に書類をもらっておくと手続きがスムーズだと思います。

<必要書類・持ち物>
必要書類と持ち物は下記でした。

  • 認知届
  • 父の戸籍謄本
  • 母の戸籍謄本
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類

無事、受理されました。

こちらの手続きは、少し面倒ですが、戸籍謄本など必要書類を事前に準備しておけば、産後のバタバタしている時期でもスムーズに手続きが済むと思います。

認知届はこういったものです。
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00347_pdf/presen_00347_000.pdf

胎児認知について

胎児認知の方法についても紹介します。

<必要書類・持ち物>

  • 母親の署名・捺印のある胎児認知届
  • 父の戸籍謄本
  • 父の印鑑
  • 本人確認書類

母親の本籍地の市町村役場に父親が提出。
母親が妊娠していることが判明した段階で、胎児認知をすることが可能です。

胎児認知届も、通常の認知届の用紙を使用しますが、記載内容は通常の認知届とは異なる部分があります。

  • 子の氏名欄には「胎児」とだけ記載(まだ子の名前が決まっていないため)
  • 性別や生年月日なども空欄のまま

胎児認知をすれば、出生届の父親欄に父の名前が記載できますし、扶養義務や相続権も自動的に生じます。

3.児童手当について

事実婚の特別な手続きではないですが、
出生届と児童手当は同時に出すことをおすすめします。

出生届:出産日を含め14日以内に提出
児童手当:出産日を含め15日以内
※児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となり、申請が遅れるとさかのぼって支給してもらえません。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給してもらえます!

以上が、子供が生まれたときにする手続きです。

お住いの地域によって、手続きや考え方が異なる場合があるので、安定期や産休に入ったタイミングで、事前に役所の窓口に電話などで問い合わせをすることがおすすめです。

私が住んでいる地域は、事実婚に対して理解も深く、柔軟だったので、当日の手続きもあっという間に終わりました。理解されなかったり、えっという顔で見られたらと思っていたのですが、そんなこともなくストレスなく手続きを終えることができました。