事実婚

【事実婚手続き】胎児認知届けについて

こんにちは。
現在、第2子を妊娠中のアラフォー事実婚夫婦のブログです。

今回は胎児認知をするために行なった手続きについてです。
事実婚の場合、父親と子供を戸籍上の親子であるということを認めてもらうためには、認知届が必要です。

前回は、出生届と同時に認知届を出すという方法をとったのですが、今回は、胎児認知を選択しました。

理由は、胎児認知は母親の本籍地に提出しないといけないのですが、前回は、私の本籍がまだ実家にあったため、さすがにそこまで行くのは面倒だったので、胎児認知はしませんでした。今回は、前回出生届を出すときに、私の本籍を今住んでいる場所に移していたため、色々な書類をとりにいくついでに、胎児認知もしました。

胎児認知のメリットは?

1.出生届に父親の名前が書ける

胎児認知をしていると、出生届を提出する際に、父親の名前欄に父親の名前を記載ができます。前回行った、出生届と認知届を同時に提出する方法だと、父親の欄は空白になります。認知されれば、戸籍に記載されるので大きな差ではないのですが、届出の時に父親の名前もしっかり書けるのは個人的には嬉しいなと思っています。
前回の手続きについてはコチラ→https://fighting-mom.com/jijitsukon-birthcertificate/

2.父親の相続権が認められる

父親と母親が婚姻関係になかった場合に、子どもが生まれる前に父親が亡くなってしまうと、子どもは父親の相続人になることができません。認知を受けることで、子どもは父親の相続人になることができます。少しのタイミング的な差ですが、胎児認知を受けておくことによって、仮に子どもが生まれる前に父親が亡くなってしまったとしても、胎児は相続人となることができるので、子どもは父親の遺産を相続することができます。

認知届について

届出人

認知する父となります。(これは、当事者の合意による「任意認知」の場合も同じです)
胎児の母の承諾が必要なので、区役所の区民課に、彼と一緒に行き、その場で書類を書いて手続きをしました。

届出場所

胎児認知の場合は、胎児の母の本籍地の市区町村役所

必要書類・持ち物

必要書類と持ち物は下記でした。

  • 認知届※その場でもらって記入
  • 胎児の母の承諾書※認知届に記載できる場所がありました
  • 届出人の本人確認書類
  • 父の戸籍全部事項証明書※届出地が認知する父の本籍地ではない場合

胎児認知届の書き方

▼参考URL
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000012/12683/taijininnchi.pdf

通常の認知届と書類は同じですが、書き方が少し異なります。

  • 子の氏名欄には「胎児」とだけ記載(まだ子の名前が決まっていないため)
  • 性別や生年月日なども空欄のまま

以上が、胎児認知の手続きです。

母親が妊娠していることが判明した段階で、胎児認知をすることができるので、検討をしてみてください!

お住いの地域によって、手続きが異なる場合があるので、安定期や産休に入ったタイミングで、事前に役所の窓口に電話などで問い合わせをすることがおすすめです。